この記事は個人的に調べたメモと考えです。私は税理士の資格を保有しておらず、記事内容の真偽については責任を持ちません。お読みなる際は、記事内容は参考程度に留め、行動に移す前に必ず正確な情報を確認してください。また、税務に関する相談には対応できませんので、お住いの地域の税務署か税理士にご相談ください。(国税庁『2 非税理士により行うことが禁止される税理士業務』)
段々と近づいていたインボイス制度のスタート。そろそろ登録しなきゃいけないのかな?なんて思いながら、よくわからない状態だったので、個人的に調べた内容と考えをまとめてみました。
以下を読まれる前に、記事冒頭の注意事項を必ずご確認ください。
2022/12/11追記:インボイス制度について変更がありそうなアナウンスが聞こえてきました。まだ申請していない方は、もう少し動向を見守ってから決めることをおすすめします。
インボイス制度とは
現在、免税事業者のフリーランスや個人事業主に関係するところだけをピックアップしてシンプルに書くと、
お客さん側でちゃんと仮払消費税になるように消費税込みで請求するなら、適格請求書発行事業者に登録してね。
あと、適格請求書発行事業者になったら、自身も免税事業者ではなくなるので、消費税を納付してね。
ということ。
詳しくは以下の国税庁のサイトで解説されてる。他にもググればたくさん出てくるので分からなければ色々調べると良い。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
国税庁『特集 インボイス制度』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
適格請求書発行事業者になるべきか?
事業の売上の相手(お客さん)が、消費税を納付する人や会社の場合は、適格請求書発行事業者になった方が良い。
なぜ?
お客さんが消費税を納付する人や会社の場合、仮受消費税から仮払消費税を差し引いた額を納付している。
▼お客さんにとっての仮払消費税
お客さんが私に対して支払った報酬に含まれる消費税の額
こちらが適格請求書発行事業者ではない場合、請求書通りにお客さんが消費税分を上乗せして支払ったとしても、仮払消費税として認められない。
結果、仮受消費税から差し引ける仮払消費税の額が少なくなる。お客さんは上乗せして支払った消費税分だけ損になる。
インボイス制度前は、免税事業者に対して払った消費税分も仮払消費税として処理できていたので、小規模なフリーランスなどの免税事業者に対しても、消費税を上乗せして払ってくれるお客さんが多かった。
しかし、インボイス制度後は、インボイス制度前と同額を払っても仮払消費税にならないのだから、お客さんからすれば単に単価が10%上がったことになってしまう。
そのため、普通に考えれば、こちらが適格請求書発行事業者ではない場合、お客さんは消費税分を払わなくなる。
【疑問】消費税分を上乗せして払ってもらっても、ほとんど原価がない場合、もらった分をそのまま納付することになるので、適格請求書発行事業者にならなくてもいいのでは?
これまでは免税事業者でも、お客さんから消費税分を請求に上乗せできることが多かった。しかし、適格請求書発行事業者にならない場合、インボイス制度後は消費税分の上乗せができなくなる。
▼インボイス前
10万円(売上)+1万円(消費税)=11万円(請求額)
▼インボイス後
10万円(売上)=10万円(請求額)
また、インボイス登録事業者になり消費税分を上乗せして払ってもらっても、原価がほとんどなく「原則課税」で消費税を納付する場合は、払ってもらった消費税(仮受消費税)から差し引く仮払消費税がほとんどないので、ほぼ全額納付することになり、消費税分をもらわないのとほとんど変わらない。
10万円(売上)+1万円(消費税)=11万円(請求額)
入金される11万円のうち1万円が仮受消費税。
原価がない場合、0円が仮払い消費税。
1万円(仮受消費税)ー0円(仮払消費税)=1万円(納付すべき消費税)
11万円(入金額)ー1万円(納付すべき消費税)=10万円(手元に残るお金)
▼「原則課税」について
国税庁『消費税のしくみ』の見出し「消費税の計算の仕方」を参照
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
適格請求書発行事業者になった場合、仮受消費税から仮払消費税を差し引いた額(本来納付すべき消費税の分)を利益にできなくなる。(インボイス制度前、免税事業者はこの分を利益にできていた。)
だが、原価率によっては簡易課税制度を選択することで納付する消費税額を本来より少なくできる可能性がある。
納付する消費税額を本来より少なくできるということは、その差額分をまだ利益として残せるということ。
簡易課税制度については後述する。事業内容と原価率によって、必ずしも利益になる差額がうまれるとは限らないので注意。
なんか面倒だから適格請求書発行事業者にならなくてもいいよね?消費税を請求しなきゃいいんでしょ?
結論、お客さんが一般消費者でない限りは、適格請求書発行事業者になった方が良い。
お客さんの立場になって考えてみると分かりやすい。
▼適格請求書発行事業者からの請求
請求額に消費税が含まれるので、仮払消費税の計算をしていい。インボイス制度前と同様の処理をすればいい。
▼免税事業者からの請求
請求額に消費税が含まれないので、仮払消費税の計算はしちゃだめ。
大部分が消費税込みで請求され、これまでと同様の経理処理をすれば良いなかで、ごく少数のフリーランスなどの小規模事業者のためだけに、イレギュラーな経理処理を求められる。
- 間違って消費税を上乗せして払ってしまった
- 消費税分を払っていないのに仮払消費税を計算して経理処理してしまった
などの問題がおこるリスクを考えたら、「適格請求書発行事業者でない場合は仕事を発注しない」という選択になることは簡単に想像できる。
簡易課税制度を選択するべきか?
簡易課税制度は、仮払消費税の額を、売上に含まれる仮受消費税の一定割合でみなし計算できる制度。
※簡易課税制度のみなしの割合は業種により異なる。
▼「簡易課税制度」のみなしの割合について
国税庁『No.6509 簡易課税制度の事業区分』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
選択するかどうかの基準は、自分の事業の原価率がみなしの割合を超えているか否かが目安となる。
実際の原価率がみなしの割合を超えていない場合、簡易課税制度にすると良いかもしれない。納付すべき消費税に差額が出てくるので、差額の分だけ利益にできる。
ライターやオンライン秘書などは「第五種事業」に該当すると考えられ、「第五種事業」の場合のみなし割合は50%。
そのため、いまの原価率が50%を超えているかどうかで検討するのが良さそう。
なお、原価率が50%を超えている場合でも、仕入れの仮払消費税に関する経理処理の手間を省きたい場合は、選択する理由になる。
※納付すべき消費税額は増加するが、経理処理の手間を減らして、コア業務に時間を使いたいという考え方。
なお、簡易課税制度は、個人事業主だけでなく法人でも選択できるとのこと。
簡易課税制度を選択する場合の注意点
簡易課税制度を1度選択すると、2年間は変えることができない。
現在の原価率が低くても、2年以内に新しい事業で原価率が50%を超えてくる可能性がある場合は、よく考えたうえで選択するべき。
とはいえ、業務内容を大きく変えるつもりの場合を除き、未来のことはわからないので現状で判断するしかない。
適格請求書発行事業者に登録するにはどうすれば?
2023年(令和5年)10月1日から制度が開始される。
10月1日から適格請求書発行事業者になるには、2023年(令和5年)3月31日までに申請が必要。
適格請求書発行事業者の登録申請書
※クリックすると国税庁のPDFファイルが開きます。
登録申請書は2ページしかなく、記載すべき内容も難しいものはない。
適格請求書発行事業者に登録するつもりなら忘れないうちに早めに提出するのがおすすめ。
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